事業者は、粉じん・特定化学物質・有機溶剤・金属などに関わる有害な業務を行う場合は、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
その場合、作業環境測定基準に従って測定する必要があるほか、有機溶剤等の5つの指定作業場については、作業環境測定士または作業環境測定機関に測定させることが義務づけられています。
※厚生労働省の室内濃度指針又は文部科学省の学校環境衛生基準に基づく揮発性有機溶剤の測定も実施しています。
室内の建材や家具等から発散するホルムアルデヒドやトルエンなどの濃度を測定しています。
ガスクロマトグラフ(ガスインジェクタ)で、有機溶剤や特定化学物質の分析を行っています。