温泉ガスの測定はどのように実施をするのですか。
:通常はメタンガス検知器で測定します。ガスの捕集は源泉から付随ガスの収集が可能な場合は、水上置換法で採取し、収集できない場合は貯水槽等の槽内空気を採取する方法又は源泉に近い温泉水と付随ガスを密閉容器に捕集し、気相のガスを測定する方法があります。
当社の工場の騒音・振動は結構大きいのですが、測定をしたほうがよいですか。
:法的な根拠に貴社の工場が騒音規制法や地方自治体の条例が適用される場合は、法律や条例に基づき測定する義務があります。適用されない場合は、測定の義務はありませんが、苦情が発生している場合や現状把握のため等、目的によっては自主的な測定を行ったほうがよいことがあります。
新築の家に引越しましたが、入居した日から目がチカチカし気持ちが悪くなります。なにが原因でしょうか。
:家の建材(壁、床、戸棚等)に使われている塗料や接着剤にアルデヒドやトルエン、キシレンなどが使われている可能性があります。予防するためには、十分な換気を心がけるとともに、施工業者や借家の場合には不動産管理会社やオーナーに調査や測定を要請することが必要と思います。アルデヒド等については、現在厚生労働省から測定方法が示されています。
たんぼに土をいれて埋め立てをしたいのですが、地質検査はやらなければいけませんか。
:県によっては、埋め立ての対象となる広さ(例えば3,000m2以上)により、埋め立ての申請手続きに伴って地質検査をやらなければならない場合があります。又、県の規定の広さ以下であっても、市町村の条例がある場合には、地方自治体が定めた広さ以上ものについては、地質検査を実施しなければならない場合があります。
非常用のディーゼル発電機ですが、排ガス測定を実施しなければいけませんか。
:ディーゼル機関は、燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上のものは大気汚染防止法のばい煙発生施設に該当し、排ガス測定の実施が義務づけられます。
但し、非常用施設については、硫黄酸化物の規制基準に係る適用施設から除外され、測定の義務はありません。又、非常用施設の場合、ばいじん濃度及び窒素酸化物濃度の排出基準は、当分の間適用を猶予され測定の義務はあるが、基準値は適用されないということになります。
尚、東京都等、自治体によっては条例を設けており、測定義務の要件となるばい煙発生施設の適用について厳しく設定している場合があります。
工場排水の規制について教えてください。
:施設の種類や規模によって定められた特定施設(水質汚濁防止法)を設置し、かつ公共用水域に排出水を排水する場合、又は定められた濃度以上の有害物質を地下に浸透させる場合は、排出基準を遵守する義務があります。
排出基準(水質汚濁防止法)は、有害物質以外の項目については、業種、排水量、設置時期及び排出する水域毎に定められており、有害物質については、排水量に関係なくすべての特定事業場に一律に適用される基準となっています。
上記の他、工場内に浄化槽が設置されている場合は、その処理放流水についても浄化槽法で別途排出基準が定められています。
ビルの飲料水検査をお願いしたいのですが、何を検査すればいいのですか。
:ビルの用途が事務所等でかつ延べ面積が3,000m2以上ある建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律に定める特定建築物)で受水槽に溜めた水を供給する方式の場合、最低1年に2回、11項目と28項目の水質検査が必要となります。水源に井戸水を使用又は併用している場合は、更に検査項目が多くなります。
有機溶剤の作業環境測定を実施して、報告をするように労働基準局にいわれました。必ずやらなければいけないものなのでしょうか。
:原則は、有機溶剤中毒予防規則に定められた第1種有機溶剤と第2種有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場については6ヶ月以内毎に1回の測定が義務づけられています。但し、常態として消費する有機溶剤の量が定められた許容消費量未満の場合には、所轄の労働基準監督署に適用除外申請し、認定された場合には当該有機溶剤の測定が免除されます。